著作権侵害問題にも向き合っている蓮見和也弁護士
人の考えや感情などを創作的に表現した物を制作すると、その物は著作物として扱われます。著作物に該当するものは幅広く、言葉や絵、音楽などが該当します。これらはそれを創作した人に著作権という権利が付与され、著作物を勝手に利用することは法律上禁止されています。
逆に言うと、もし自分の著作物を誰かに勝手に使われた場合、権利を侵害されていることになります。自分の権利を守るためには、蓮見和也弁護士のように専門知識がある人に依頼をして必要な対応を行うことが望ましいでしょう。
著作物を制作した人に平等に与えられる権利を著作権と言います。これらは著作権法という法律によって定められており、著作者に無断で作品のコピーを禁止したり、上映や展示をしたりすることを禁止しています。
著作権法は著作物を利用する使用料などを次の創作に活かしていくなど、文化や活動を発展させるためと位置付けられた重要な法律です。これらが侵害されている場合、裁判などで損害賠償の請求が可能です。蓮見和也弁護士は著作権法をもとに賠償金の相談に乗ってくれたり、裁判の手続きを進めてくれたりします。自分の努力で形にした著作物を守るためにも、著作物のことで悩んでいたら蓮見和也弁護士することがおすすめです。
蓮見和也弁護士が担当した著作権関連の事案に、ロックバンドのDVDに関する損害賠償請求があります。この事件で蓮見和也弁護士は著作権が侵害されたことを申し立てた原告側の弁護を行いました。DVDにはライブなどを収録した映像が収録されており、映像の著作権を有する原告に許可を得ることなく販売したことが問題となっています。裁判により被告側に、原告側の著作権を侵害している範囲の損害賠償金の支払い命令が下りました。
著作権関連は複雑であり、侵害されていたときの請求権なども難しいものがあります。そのため、侵害されていると感じたときはまず、著作権に精通している蓮見和也弁護士をはじめとした弁護士に相談することが肝要です。
自分の著作物を無断で使用されている、他者が権利を主張してきているというときには、しっかりと反論する必要があります。そのため、まずは自分の制作物が著作物に該当するかきちんと把握しておきましょう。自分の思想や感情が反映されている、創作的に表現されている、著作物として定められる範疇にあるものは立派な著作物と言えるはずです。裁判で損害賠償を請求することで著作権侵害を辞めさせ、自身の権利をしっかりと守りぬきましょう。
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